
不動産所得のある人必見、確定申告の基礎知識
毎年、年が明けてから年度末近くの時期になると、よく耳にする「確定申告」という言葉。会社勤めなので今まで縁がなかった、という人もいるかもしれませんが、不動産投資などで一定額以上の副収入を得ると、会社員でも確定申告する必要が発生します。もちろん、個人事業主の人は必須。今回は、確定申告とはどんな制度で、行う必要があるのはどんな人なのか? 白色申告と青色申告など、確定申告の種類について解説していきます。なお、確定申告は法人の決算報告時にも用いられる単語ですが、ここでは個人が行う確定申告のみを話題にします。
確定申告が必要な人、そうでない人の違いは?
確定申告とは、正しい金額の所得税を納めるために、1年間の所得から税額を計算し、税務署に報告する手続きのことです。1年に1回、1月1日〜12月31日の期間で発生した所得金額の総額と、そこから求められる税額を計算し、原則的に翌年の2月16日〜3月15日の間に税務署に報告、納税します。
ただし、収入源のほぼ全てが会社からの給与によるもので、給与支給額が年間2,000万円未満の人は確定申告不要です。この条件に該当する場合は、個人に代わり、会社が給与の支払い報告と年末調整を行い、所得税額の計算および源泉徴収を行うからです。会社員で、副業をしていない人の場合には、確定申告に一生縁がない、という人も少なくありません。
確定申告が必要な人、不要な人の条件は以下の通りです。
▼確定申告が必要な人の例
・会社員で、給与による収入金額が年間2,000万円を超える人
・会社員で、副業による所得が年間20万円を超える人
・個人事業主(自営業、フリーランス等)で、年間所得金額が基礎控除額である48万円(年収2,400万円以下の人の場合※1)を超える人
・同族会社の役員で、給与以外の所得金額(年間20万円以下であっても)がある人
・懸賞や公営ギャンブルの払戻金などで特別控除額である年間50万円以上の一時所得を得た人
※1 令和元年以前の基礎控除額は一律38万円でしたが、令和2年の税制改正により基礎控除額の上限が引き上げられ、合計所得金額が多い人ほど基礎控除額が少なくなる仕組みに変更されました。
▼確定申告が必要ない人の例
・主な所得が公的年金の人
・投資による配当の振込先に自動的に源泉徴収が行われる特定口座を利用している場合、NISAなど非課税投資枠内での投資で所得を得た場合
上記以外にも「給与所得者で確定申告が必要な人」の条件は細かく定められているため、詳細は国税庁のHPでご確認ください。
また、確定申告する必要がない人でも、年末調整以外で源泉徴収された所得税の還付を受けられる場合や、ふるさと納税を利用した場合など、確定申告した方が節税できるケースもあります。
もしも確定申告する義務のある人が、適切な申告を行わないと、以下のようなペナルティが課せられます。
▼申告しなかった場合、期限に遅れた場合のペナルティ
・期限内に申告しないと、無申告加算税が課せられる(15〜20%)
・申告期限を過ぎてしまった日数分の延滞税が課せられる(年率は最大で14.6%)
・税務署から指摘されても意図的に申告を行わないと、重加算税が課せられる(本来納めるべき税額+35%または40%)
・青色申告特別控除の枠が、最大65万円から最大10万円に減額される
・2年連続で提出が遅れると青色申告の承認が取り消しとなり、自動的に白色申告となる
最近は簿記の専門知識がなくても簡単に帳簿がつけられ、確定申告書まで作成できるクラウドサービスが普及しました。また、インターネット上で確定申告を行える「e-Tax」も、年々利便性が向上しています。上記のように、期限に遅れたり申告を怠ったりすると決して軽くないペナルティが課せられますので、確定申告は期限内に正しく行うようにしましょう。
なお、確定申告は所得税のための手続きであり、住民税の申告および納税は別途必要(申告義務が発生する条件も、所得税とは異なります)になるのでご注意ください。
白色申告と青色申告の違い
確定申告には、申告方法によって「白色申告」と「青色申告」という種類があります。主な違いを見ていきましょう。
白色申告
白色申告は、確定申告の中で最も手軽で簡単な申告方法です。毎日の帳簿付けは必須ですが、家計簿と同様の簡易な方法で問題なく、提出書類も最低限で、確定申告書と収支内訳書のみです。しかし、青色申告のような特別控除は受けられません。事前に青色申告承認申請書を提出していない場合には、必然的に白色申告となります。
青色申告
青色申告は、帳簿の付け方や提出書類が複雑、かつ提出期限が厳密ですが、そのかわりに「欠損金の繰り越し」など、さまざまな優遇措置が受けられます。その中でも、青色申告だけの特別控除(所得から差し引いて計算できる金額)が受けられることは、個人にとって大きなメリットと言えるでしょう。
ただし、同じ青色申告でも帳簿の方式や提出書類、申告方法によって受けられる特別控除額が変わります。
簡易簿記の場合
現金出納帳、売掛帳、買掛帳、固定資産台帳などの帳簿を用意する必要はありますが、帳簿自体は「単式簿記」と呼ばれる簡易な方法で作成します。受けられる特別控除額は10万円。
現金式簡易簿記の場合
簡易簿記を採用する場合のうち、前々年の所得金額が300万円以下で事前に「現金主義の所得計算による旨の届出書」を出しておけば、提出書類を現金出納帳のみとすることが認められます。受けられる特別控除額は通常の簡易簿記と同じ10万円です。
複式簿記の場合
帳簿を借方と貸方に分けて記載する「複式簿記」を採用する方法です。総勘定元帳や仕訳帳など、より詳細な書類の提出が求められます。受けられる特別控除額は、e-Taxによる電子申告、または電子帳簿保存を行っている場合で65万円。それ以外の場合で55万円となります。
ただし、不動産賃貸業で上記の特別控除を受けるには、税務署に「事業的規模である」と認められる必要があります。「事業的規模」と認められるには、一般的に「5棟もしくは10室」以上の物件を保有し、貸していることが条件と言われています。
正しく確定申告を行い、安定したアパート経営を
アパート経営など、不動産投資が軌道にのってくると、必然的に確定申告を行う義務が生じます。記帳や税務署への書類提出は面倒に感じるかもしれませんが、自身の財務状況を正しく把握するためにも必要な作業と言えるでしょう。また、特別控除などの制度を上手く活用すれば節税にもつながります。
最近は手軽に確定申告書を作成できるクラウドサービスが増え、e-Taxの利便性も向上してきましたが、本当に正しく申告できているか、節税できる余地はないか心配……という方もいることでしょう。そんなときは信頼できる税理士事務所と提携しているシノケンにご相談ください。アパート経営のノウハウをお伝えするだけでなく、難しい確定申告の手続きについても丁寧にサポートいたします。