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アパート経営.com アパート経営Q&A税金と法律 > 借入返済が残っているアパートの生前贈与について

なんでもQ&A

私の父が、サラリーマン時代の10数年前に、所得税の節税を図り、銀行からの借入でアパートを建設(借地)し、現在に至っております。が、その父も引退し給料収入がなく節税メリットもなくなり、また入居状況も芳しくなく借入返済も厳しくなってきております。 そこで、現在サラリーマンである私が、このアパートを父より生前贈与を受ける(銀行借入も引継ぐ)ことも考えているのですが、その場合、引継いだ私にも、その銀行への支払金利分の所得税節税ができる、と考えて良いのでしょうか? また、既にこのアパートに関する費用で父親に対して融資を行っているのですが、この融資とアパートの生前贈与による贈与税を相殺する、ということなどができませんでしょうか?
30代歳(男性) 販売・営業 (東京都)
この文章だけで結論は出せませんが、可能だと思います。
しかしこの場合は税理士などとしっかり打ち合わせしてください。


(アドバイザー) 篠岡建設株式会社
代表取締役 篠岡



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