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アパート経営.com アパート経営Q&Aトラブル解決 > 問題を起こした住人に出て行ってもらうのにも退去料は必要?

なんでもQ&A

私の母は、築17年の木造2階建て、アパートを経営しております。 2階の一室に、ある男性が引っ越してきて以来、トラブル続きです。 おもに、階下の住人の学生さんを一方的に悪いと思っているようです。 騒音ということですが、テレビの音も漏れてくる事はありません。 夜中に帰ってくることもありませんのに、バイクの音がうるさいと、一方的に嫌がらせをして困ります。 先日は外にいても地響きを感じるぐらいの爆音と振動をさせて、「文句があるなら直接言いにこいや!」等々怒鳴っていました。 不動産会社の担当に電話しても、加害者本人が直接電話に出ないので、なんともできないとのこと。 それでも警察に電話したところ、「110番通報に値するので、すぐに出動します」と言ってくれました。 その後、加害者からの電話があり「もうしない」というので、警察への通報は取り下げました。 この加害者に出て行って欲しいのですが、不動産会社の担当に相談したら、開口一番「いくら出すのですか?50万ですか100万ですか?」と言われました。 そこで、以下のご質問です。 1. 犯罪行為をしておきながら、退去に当たり、高額な退去料が必要なのでしょうか?家賃3万8千円です。 2. この不動産会社の担当者は、以前から対応が良くないのですが、変わってもらうにはどうしたらよいのでしょうか?
40代歳(女性) 管理職 (東京都)
賃貸借契約書の中で契約の解除という条文があります。
その中に共同生活の秩序・平穏等を阻害する行為を反復したとき本契約を解除できます。
以上の条文が契約書で謳われているのであれば退去料も必要ありません。
また、担当者を変えるのであればその方の上司を呼んでもらったほうが良いと思います。


(アドバイザー) 大晋建設株式会社

1.賃貸契約書の禁止事項に迷惑行為、公序良俗に反する等が入っていなければ一方的な賃貸契約解除はできません。※通常契約書には入っている。
2.先ずその不動産会社のトップに文書にて担当者変更の通知し変えてもらうか、その不動産会社の所属する団体(全日、宅建協会)に相談するのが良いと思います。


(アドバイザー) 響不動産リサーチ株式会社

1.入居者が犯罪者かどうかは判断が難しいです。但し迷惑行為は強制退去の対象としてOKだと思われます。
立ち退き料は原則不要ですが、まず迷惑を掛けたと念書を取ることが初期の対応だと思われます。
その後、自分の迷惑行為を認めさせた上で対応をするのが原則だと思われます
2.不動産会社自体又は担当者の変更は可能です。喧嘩せずに話し合いで解決できると思われます。


(アドバイザー) 志乃丘商事株式会社
篠岡沁一郎



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