 |
 |
 |
 |
「えっ!大家がそこまで責任を負うの?」と、最初は思いましたが、入居者には屋根の雪かきをする義務は無いように思います。 じゃ、雪かきは誰がするの?誰の責任?と考えると、やはり大家さんです。 茨城県では入居者がアパートを借りるときに保険に入ることを半ば義務つけております。 この場合、事故と同じですので、保険で対応できると思いますがいかがでしょうか?
|
|
|
 |
 |
 |
毎年のように、"屋根からの落雪で車が壊れたので大家から修理代もらえないか"と聞かれますが、ほぼもらえないようです。 大家側に管理怠慢要素がある場合に限り賠償責任があります。 例えば、以前にも落雪による事故があったのを知っていて何の対処もしなかったとか、豪雪地域なのに屋根の構造が雪の落ちやすいものだったなどです。 賃貸建物の管理責任の優先順位は、入居者−管理会社−大家です。 雪が落ちそうで危険なのを最初に気づくのは入居者なので、雪おろしをするとか、大家に危険を知らせる義務があります。 すべてが大家の責任とはならないはずです。 当社ではこういう場合、屋根の雪止めを大きくしたり数を増やして対処しています。 また、貸家に施設賠償保険(年間保険料2000円位)も掛けていますので、屋根からの落雪による賠償が保障されます。
|
|
|
 |
 |
 |
雪自身の責任は風雪害なので直接はないですが、管理責任として大家の責任が全くなくなるわけでは有りません。 屋根雪が考えられるところには、事前に看板等や雪よけを設置しておくと良いでしょう。
|
|
|
 |
 |
 |
屋根の状況や事故状況などにより答えが変わりますので、今後のことも踏まえて弁護士に相談されるのが良いとおもわれます。
|
|
|
 |
 |
 |
 |