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アパート経営.com アパート経営Q&A税金と法律 > 名義は、5年前に亡くなった母名義のまま。どうしたらいい?

なんでもQ&A

自宅から、50Kほど離れたところに土地があります。場所は立地もよく、そこは現在宅地半分と田半分になっており、広さは400坪ほどです。特に宅地には小屋がたっており、固定資産税に悩ませれています。アパート経営でもしたいと思うのですが名義は、5年前に亡くなった母名義のままです。これからの行動としてはどのように動いていけば宜しいでしょうか?
50代歳(女性) 販売・営業 (福岡県)
アパート経営は資金、税金計画や立地、賃貸需要など詳細をご確認しないとお勧めはできません。
名義に関しましては相続登記が必要ですので地元の信頼がおける司法書士にご相談ください。


(アドバイザー) 響不動産リサーチ株式会社

まず、アパート経営が成り立つか専門業者に相談後、計画の目途を立ててから名義変
更をなさったほうが良いでしょう。


(アドバイザー) 大晋建設株式会社

まずは、(土地)名義を至急変更(相続による所有権移転登記)しなければなりません。
ご本人一人の単独名義での相続が可能かどうか、他の法定相続人の存在如何によりますが、法定相続人全員が署名捺印した遺産分割協議書などの書類を準
備して登記申請をします。司法書士に依頼すれば手続きは行ってもらえます。
それからご所有の土地がアパート経営に適しているかどうか、賃貸経営の検討となるわけですが、最初からアパートに限定せず、いろいろな土地活用を含めて検
討された方がよい結果につながると思います。


(アドバイザー) 株式会社アーキコミュニティー
企画営業部 木村 幸一

まず相続手続きです。相続税と登記の両面からの手続きが最優先です。
税理士又は司法書士に話をしてください。


(アドバイザー) 志乃丘商事株式会社
篠岡沁一郎



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