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アパート経営.com アパート経営Q&Aトラブル解決 > アパートで火災が起きた場合で、入居者に責任能力がない場合、所有者が責任をとるのでしょうか?築30年以上ですが、古いアパートは、保険に入れないのでしょうか? 回答2

なんでもQ&A

アパートで火災が起きた場合で、入居者に責任能力がない場合、所有者が責任をとるのでしょうか?
築30年以上ですが、古いアパートは、保険に入れないのでしょうか?
40代歳(男性) 自営業 (岡山県)
入居者の過失で火事が発生した場合、アパートの損害に関しては入居者が損害賠償責任を負います。

しかしながら入居者に賠償能力がなければ、所有者の泣き寝入りということになるので、アパートのオーナーは建物全体に火災保険を付帯しておく必要があります。

くわえて、近隣住人へ及んだ損害に関しては、基本的には失火責任法により損害賠償責任は発生しません。

なお、築30年以上のアパートでも火災保険への加入は可能です。


(アドバイザー) 有限会社総和保険センター ファイナンシャルプランナー 和賀井主明

責任能力という点を支払能力として理解し、コメントします。

アパートを借りている方が、なんらかの理由で火災を起こされた場合は、その原因が借主の責任がある場合は、損害賠償請求を受ける可能性があります。

また、建物の所有者は、その借主が支払能力がない場合は、自己の加入している火災保険でその原因に対する損害を保証しないといけません。

借主が、もし、火災を起こしても、所有者の都合により、賃貸業を行っているので、隣地への迷惑などをかけないようにするのが通常です。

築年数の古い建物でも火災保険の加入は可能ですが、よく気をつけないといけないのが、保険金額のところです。

建物は減価償却をしているので、実質保険会社が査定する金額内で掛けられるのがベターです。

また、建物の構造等級などで保険金額が異なるので、よくよく保険会社様や代理店などと協議するのも必要です。


(アドバイザー) 株式会社リア・ライブ 村川 圭吾



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