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アパート経営.com アパート経営Q&Aマンション経営 > 入居者の自己破産!賃貸入居保証人に払ってもらう事は可能か?回答3

なんでもQ&A

入居者が自己破産されたたのですが、家賃と部屋の補修費を回収できないものでしょうか?
かなり酷く使用していたため補修費だけでも、出来れば回収したいのですが入居する際の保証人に払って貰う事は可能でしょうか?
30代歳(男性) 自営業 (埼玉県)
そもそも自己破産をしただけでしたら建物賃貸借契約を解除できませんから、家賃と部屋の補修費用の回収という問題は発生しません。
もし、契約解除をするなら賃料未納による契約解除と明渡しの判決をとらなければなりません。
何れにいたしましても、補修費用の請求は入居者を退室させてから、オーナー様ご自身が借主と保証人に粘り強く続けるのが得策ではないかと思います。


(アドバイザー) センチュリー21石川土地建物
石川(店長)

自己破産ということであれば、債権者として届け出ても一般的には回収は不可能かと思います。
ただ、本人の破産という状況に関係なく、未納家賃・補修費等の保証人への請求は可能ですので、そちらの方法を選択する以外にはないかと思います。


(アドバイザー) 有限会社 J・プログレス
佐々木保

かなり難しいという現実はありますが賃貸契約時の連帯保証人に対して請求することは可能です。

(アドバイザー) エトスコーポレーション



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