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相続の際に一つの一体となった土地建物等の不動産を兄弟等で持分共有する事は今後のために良くないと思います。
・現金化する際に全員の同意が必要。
・大規模改修等で借入を起こす時には全員が担保提供者や連帯保証人となる必要がある。
・2次相続等で更に相続人が増えていく可能性がある。
と理由はいくらでも上げられます。
また共有名義にしたのならば持分に応じた費用負担が必要だと思います。
単独名義で相続し、マンション所有者以外は現金等のきちんと分割出来る資産でもらうか、この際マンション自体の売却をご検討なさった方が良いのではないでしょうか。
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まず、共有名義(土地・建物を相続人各々の持分で按分する方法)と区分所有による単独名義(分譲マンションのように建物を1部屋毎を登記し、各部屋毎に所有者を定める方法/土地は持分割合による按分になります)のメリット・デメリットをご説明します。
<共有名義>
メリット:均等に按分できます(区分所有の場合、そのお部屋により面積だけではなく階数やバルコニー向き・角部屋・日当たり・眺望等により価値が異なる場合がありますので、相続人同士のお話し合いが必要になります)
貸主名義は、所有者でないといけないことはありませんので、所有者の1人が単独で貸主となる場合も珍しくありません。
また、年収(賃料等)の額にもよりますが、マンション運営会社(または管理会社)を設立して、マンション経営を行えば、税務の面で有利になる場合があります。
デメリット:売却や融資等の必要が発生した場合、所有者の1人が単独で判断できない場合があります。(実際には、その方だけの持分の売却等は可能ですが、簡単に買主が見つからないでしょう)
また、将来、相続を続けた場合、所有者の数が増えたり、知らない人と共有することになったり等、マンション運営上の判断機能が低下する場合があります。
それに、マンション維持にはメンテナンス等の費用がかかりますが、この判断の際やランニングコストで意見が合わない場合も考えられます。
<区分所有による単独名義>
メリット:比較的簡単に単独で売却や融資を受けることができます。権利関係がはっきりしますので、大抵の場合、各所有者との協議事項は共用部(廊下や階段等)のみになります。
デメリット:前述の通り、分割協議の際にお話し合いが必要になります。また、区分登記の費用もかかります。
それに、今までのようなマンション1棟の運営とは異なり、他の所有者が第三者に売却した場合のことも考え、ある程度しっかりした管理規約が必要になります。
ここでは、紙面の関係上、簡単にしかご説明できません。
また、詳細な事情をお伺いしなければ、何が最善の方法なのかは判断できませんので、あくまで一般論としてご理解下さい。
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(1)共有名義にした場合の問題点としては、※売却や建て替えの際に全員の意見が一致せず手間取るケース、※次代への相続により共有者が増え、より複雑となるケース、等が考えられます。
(2)代表者が管理全般をおこなったとしても、納税や申告は基本的には所有者及び不動産所得を得ている人全員にそれぞれ義務があります。
(3)構造が適合すれば、表示変更登記により建物を分筆=各戸毎の区分所有建物とすることは可能です。
いずれにしても他の遺産を含めて円満に清算することが可能なのであれば、賃貸不動産については単独名義にて相続されたほうが、後々のトラブル等も防げるのではないかと思います。
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先ず、共有名義にする理由は何かということです。
将来売却することになった場合持分売却では、買手はいないと思ってください。
持分所有者全ての同意のうえで一括売却となると意思統一が難しいのが常です。
一つの建物を分筆するということはできないことはありませんが、12世帯では費用がかかりすぎますのでやらないほうが良いでしょう。
いわゆる区分所有登記ということになりますが、きちんとした設計図書があれば別ですが、個々に測量し直すことになれば大変です。相続税・贈与税・資産償却による所得税軽減のメリット等、詳細を伺わなければ明確なアドバイスはできません。
お知り合いの税理士さんにご相談することをお勧めします。
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Q1,共有名義にする場合のデメリット
A1,誰でも未来はわかりません。 その未来に資金が必要となった場合に問題が発生してきます。 その時に身内が買ってくれればいいですが、買える状態ではないときなどは、資産売却にブレーキになる可能性があります。 その時の各々の家庭環境になりますので、何とも言えないのが現状です。
Q2,税務上の問題
A2,収入形状を明確にし、支出形状を明確にするのであれば可能です。 「これぐらいはいいだろう。」っという考え方は無くされた方が良いと考えます。
Q3,建物分筆登記
A3,建物は分筆登記ができます。配分(割合)を明確に登記できます。
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