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なんでもQ&A

5棟20室のアパートを昨年兄弟3名が、土地建物全て1/3ずつ相続致しましたが、2名が教員の為アパート収入があってはまずいという事になってしまいました。収入の全て私(事業主)にする方法はあるでしょうか?(地方公務員法の営利企業の従事に触れるとのことです)
30代歳(女性) 自営業 (北海道)
【服務規程】法38条1項後段
自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
に該当する可能性が高いと言えます。
【任命権者の許可事務】個別判断になります。

しかしながら、観点をいろいろ変えて考えてみましょう。
まず、民法では、アパートに限らず被相続人から全ての財産権を包括的にに承継する建前となっております。
今回は兄弟で均分相続をされておられます。(
両親とも死亡につき、直系1親等)
死亡された瞬間に相続関係にたっていたわけです。結果的に事後的処理することになるわけです。
登記法上は、死亡日に遡って登記原因に相続と表記されますが・・・

【事業性の判断や如何に・・・】
事業性の判断を何で捉えるかということです。・・・
(1)事業規模(2)法運用論(解釈論)(3)実務上(4)その他、色々あるでしょう。
(1)事業規模とは、一戸建なら5棟以上、アパート型式なら10室以上という税務申告上の考え方があります。
→税法上では、営利規模では辛うじて営利事業の従事ではないと主張する?・・・
(念のためですが貸付行為は宅地建物取引業でいう事業行為からは除外されております。)

(2)相続人が一人であって公務員であれば、(1)を超える規模になる。二人でも・・同様に困った状況に?・・・
私見ですが、営利企業の従事のそれではなく、事実上の申告者という解釈(初見解)?で如何でしょうか。
または、私設共済&私設年金ということで理解しております。とか営利行為ではなく管理行為です。ということでどうでしょう。
立法論や運用論などの議論になると思います。
法律はある種の規範として機能していますが、実体(実際生活)を全てを想定して造られてはおりませんのでボチボチで良しとする考え方も必要なのです。
ある意味において法律としても限界があらゆる局面で露見しております。(法治国家ですから遵法精神は大事)
公務員法での運用が上位解釈されるならば、公務員さんは全て問題になってしまいます。少なくても積極的に行動すれば運用上クロということになります。
アパート・駐車場を全く相続できない話になってしまいますのでそこまでは行き過ぎているような気がします。
財産権においても私的自由は担保されるべきですから憲法との整合性も問題になるでしょう。
たとえば、団信が機能しない借入付借金塊アパートであって営利行為は一切ダメという方程式は、横断的に実体を把握できてないと言えます。
これは、昨今問題視されている行政の機能不全につながる問題を含んでおります。

『不作為&機能クライシス』
国としても不動産所得を必ず申告することが最優先事項でしょうし、積極論を展開する利益は関係当局にもないのです。

(3)気になるほどに真面目な方の場合の対策・・・・(有料相談)対策を検討します。

(4)相続税対象案件かどうかにもよるが『覆水盆に返えす法』・・・支障無きはやり直す?支障が多少ならやり直す?そんなことが・・・できるの?(要相談)
税法上と登記法上は違うのです。

さて、本題ですが・・・全て私の収入にされたい方は事業者さんですか?個人の給与所得者さんですか?
いくらの賃料収益を対象にされるんでしょうか?無から有を得るわけだから、特別に課税をしたくなるのが課税当局の理屈ということになります。
この場合、単純に素人判断でしては絶対にダメですよ。


(アドバイザー) 有限会社田布施不動産
徳本浩一



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