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区分登記ができる建物であれば、自宅と賃貸マンションをそれぞれの目的に合った融資を受けられやすいようです。区分登記ができない建物は絶対にだめということではありません。また、抵当権などが複数の銀行ですと互いに譲れないので同一の銀行融資の方がスムーズです。
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何も問題ありません。金融機関は、マンション経営を本職にされることを嫌います。余力で、マンション経営をしようとしていることをアピールしましょう。
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自宅部分以外の借り入れも可能です。 例えばオリックス信託では「賃貸部分を併設している自宅の住宅ロ−ン」が可能です。 http://trust.orix.co.jp/bnk/jloan/index_p4.htm りそなも同様の商品があります。 http://www.ea-plus.com/contents/html/column/ietonweekly/107.html ハウスメーカーの提携ローンも利用できるでしょう。
注意が必要なのは、住居と賃貸用にそれぞれ支出する資金を明確に分ける必要があること。これは税務上、住居用に支出した借入金の利子は、賃貸事業の必要経費として申告できないためです。 また、利子が賃貸事業の必要経費と認められるのは、アパートの募集活動後であって、建築中の利子は必要経費にならなりません。ご注意ください。
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マンションの規模や自宅部分と賃貸部分の比率も関係して参りますが、基本的には不可能ではございません。自宅部分の借入は住宅ローン、賃貸部分の借入は事業用ローンと、融資の性質・形態が異なります。 その基準に関しましては融資金融機関によって審査基準が違いますので、詳細については施工会社もしくは金融機関に直接ご相談されることをお勧め致します。
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