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質問数:272件 |
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| 公務員がアパート経営することは副業とみなされ処罰される可能性がないでしょうか? |
| ■40代歳(男性) ■公務員 () |
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公務員の方でもアパート経営をされている方はたくさんおいでになります。どうしてもお勤め先にしられたくないときは次の方法があります。そうすれば処罰は関係ないということになります。
アパート経営は不動産の賃貸事業ですから不動産所得について確定申告をしなければなりません。そうすると所得税が還付されるとともに、翌年徴収される住民税も減額されるわけですが、各市町村から勤務先の会社に住民税の税額と共に所得の内訳もデータが送られてきます。そのデータを管理する部門がその気になれば「その他の所得」という欄を見ればすぐにわかってしまいます。 そこで確定申告をする際に、「住民税・事業税に関する事項」という欄の 「住民税の徴収方法の選択」という項目で、給与から差し引き(特別徴収)ではなく自分で納付(普通徴収)に丸をしておくとお勤め先には送られません。所轄の税務署ではなく市役所の税務課でご確認下さい。 親切に教えていただくことができます。 私、田中実も現在札幌、東京、関西、九州で合計75戸のマンション・ アパートを所有しています。青色申告です。
私は、現役のサラリーマンです。会社にはナイショでもOKです。安心してアパート経営をしてください。
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