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不動産投資顧問業とは、不動産投資を考える投資家からの依頼に基づき、不動産投資に関する助言業務や投資判断 ・取引代理を伴う一任業務を業として行うこと。
不動産に関する投資顧問業には「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」の適用はなく、宅地建物取引業法の規制を受けるが、2000年(平成12年)9月に建設省の建設大臣告示(不動産投資顧問業登録規程・平成12年9月1日・建設省告示第1828号)により任意の登録制度が創設された。
不動産投資顧問業は、不動産取引の投資一任業務と助言業務が行える「総合不動産投資顧問業」と不動産投資の助言のみを行う「一般不動産投資顧問業」の2種類がある。
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