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所有権保存登記とは、新築の家を建てた人が、所有権の登記のない不動産について、初めて行う所有権登記のこと。建物が新築されると、最初の所有者は1カ月以内に建物の物理的状況(どのような建物か)を公示する「表示登記」を行う。それに続いて登記用紙の甲区に、「誰が所有者か」を示す「所有権保存登記」が記載される。以後、この保存登記を基礎として売買や相続といった所有権の移転や抵当権の設定・抹消といった不動産の権利変動に関する登記がなされる。
登記がすまなければ、所有権は有効にならず、抵当権の設定登記も出来ないので、住宅取得資金の融資を受けて建物を新築した場合に必要な登記。建売を買ったり、贈与されたりといった場合の所有に関する登記は、所有権移転登記という。
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