小規模宅地等についての相続税の計算とは、個人が相続や遺贈により、財産を取得した場合に、その相続の開始直前において被相続人または、被相続人と生計を一にしていた親族の事業の用、または住居の用に供されていた宅地等がある場合は、一定の条件でその200平方メートルまでの部分に対して、事業の用、住居の用ともに80%に軽減した課税価格にすることが可能です。