敷地延長とは、都市計画区域では、敷地は道路に2m以上接している必要があり、接していない場合は、道路と敷地をつなく通路を確保しなくてはなりません。その通路のことを敷地延長といい、宅地全体のことを敷地延長の土地といいます。道路に接する通路が2mに満たない場合は建築不可となります。敷地延長の土地は、延長部分の土地に車が駐車できる、土地の価格が割安、道路から引っ込んでいるため静かなどの利点があります。