借地借家法とは、従来あった「借地法」「借家法」「建物保護に関する法律」が1991年に統合されたものをいいます。 以前の「借地法」では、正当な理由がない限り、一度結んだ契約を解約することができず、貸した土地が戻ってこないなどの不都合がありましたが、新しく制定された借地借家法では、一定の期間だけ賃貸借契約を交わすことが可能になりました。 ただし、契約の更新に関する部分については、この新法が施工される以前に成立している借地、借家関係については適用されず、従来どおりになります。