隣地斜線制度(隣地高さ制限)とは隣地の日照及び通風などの環境確保のため、建物の高さを制限したものです。 なお、隣地斜線制限が適用されるのは、第1種低層住居専用地域および第2種低層住居専用地域を除く10種類の用途地域で適用されます。 ただ、隣地斜線制限による高さの限度は、住居系地域で20m、それ以外の地域では31mとされており、一般住宅や低層・中層の共同住宅を建築する場合には隣地斜線制限は余り関係がありません。