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遺産分割協議とは、亡くなった人(被相続人)が残したすべての財産を、遺産相続人で話し合って遺産分割方法を決めること。
遺産分割は、遺言による指定があれば基本的にはこれに従う。ただし、遺留分に不足している相続人がいれば、これを主張することができる。遺言がない場合には、相続人全員で話し合って遺産分割を決める(相続人全員による遺産分割協議)。
この際、全員の同意があれば、かならずしも法定相続分に従わなくてもよい。また、相続人が1人でも欠けた遺産分割は無効となる。協議で話し合いがつかない場合は家庭裁判所による調停や審判。
こうして遺産分割について合意がなされたときは遺産分割協議書を作成する。
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