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青色事業専従者給与とは、アパート経営をするにあたり、アパートなら10室以上、貸家なら5棟以上あれば、事業的規模の不動産所得としてみなされますが、経営者が青色申告者であれば、青色申告者と生計を同一にする配偶者及び15歳以上のその他の親族で、その事業に専から従事する者に対し給与として支払われるものを「青色事業専従者給与」といいます。
その労務の対価として認められる範囲内の給与であれば、不動産所得の計算上、必要経費に計上することが可能です。
開業後2ヶ月以内に、税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。
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